肉よさらば

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とうき 【投機】

とうき
投機
 
  1. 1.
    不確実だが当たれば利益の大きい事をねらってする行為。
  2. 2.
    市価の短期間の変動の差益だけをねらって行う売買取引
     

     

     

    グラススティーガル‐ほう〔‐ハフ〕【グラス・スティーガル法

    Glass Steigal Act》1933年に制定された米国の連邦法世界恐慌の経験から、銀行の健全化と預金者保護を図るため、銀行・証券業務の分離や連邦預金保険公社FDIC)の設立などを定めた
    グラム・リーチ・ブライリー法(Gramm-Leach-Bliley Act(GLB、GLBA)、1999年金融サービス近代化法(Financial Services Modernization Act of 1999))は、1999年11月12日に制定されたアメリカ合衆国の連邦法である。商業銀行業務や投資銀行業務、保険業務の兼業を禁止するために1933年に制定されたグラス・スティーガル法の一部を無効にするための法律で、第106連邦議会にて成立した。
    資金洗浄(しきんせんじょう)とは、犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して正当な手段で得たお金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為である。「 マネー・ローンダリング」「マネー・ロンダリング」(英: money laundering [ 1])などとも言う。
    デリバティブとは、基礎となる商品(原資産)の変数の値(市場価値あるいは指標)によって、相対的にその価値が定められるような金融商品をいう[2]デリバティブ取引は、債券や証券(株式や船荷証券不動産担保証券など)、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が、実物の将来にわたる価格変動を回避(ヘッジ)するためにおこなう契約の一種であり、原資産の一定%を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを、他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種である。市場で取引される債券・商品には「標準品」「指数」があり、個別商品の先渡契約(forward)は一般にデリバティブに含まない。尚、デリバティブの利用目的には「リスクヘッジ」の他、「スペキュレーション投機)」「アービトラージ裁定取引)」がある。